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(4)再生委員決定 [個人再生の経緯]

個人再生の申立をすると、裁判所がその申立内容を精査するために、第三者の調査員を用意することがあります。
この調査員のことを「再生委員」と呼び、一般の弁護士さんの中から選任されます。
東京都だと自営業者の申立には100%、この再生委員がつくそうですが、埼玉はつかない確率が高いと専属弁護士さんは当初言っていました。
しかし私の場合は、この再生委員が選任されることになりました。

裁判所からその連絡がきたのは、11月16日。
申し立てから約半月後でした。

おそらく、私が実績の少ない自営業者であることが原因ではないかと弁護士さん。
実際は法人時代も今もやっていること(デザインの仕事)はまったく同じなので、約20年の事業歴なのですが、法人から抜けて個人事業主になってからの実績は2年。
社会から見ると独立したばかりの人、ということになるようです。

再生委員への費用は15万円。
予定外の出費が痛いです(T_T)
これを申立者が納付すると、具体的に再生委員による調査が始まります。

 

ちなみに再生委員がついたからと言って受理されやすいとは限らないそうです。
再生委員はあくまでも債権者・債務者どちらにもつかず中立な立場で現状を裁判所に報告する、という役割。
支払わなければ申し立てが保留となって止まってしまうので、選出が決定すればそれを拒否することはできません。

弁護士費用のほかにこの再生委員の15万円も、予定支出に組み入れておくべきでした。
裁判所から納付書が届き次第、11月22日、再生委員費用を振りこみました。
すると、早々に再生委員の弁護士さんから新たな宿題が出ました。

・10ヵ月間、主債務者に代わって返済したことの証明(代位弁済証書)
・直近2ヵ月の回収予定の売掛金明細(請求書控え)
・申立後2ヵ月間の通帳残高


再生委員となった弁護士さんの着眼点は、「清算価値」でした。
借金肩代わりしたなら、私から法人に対して「求償権」つまり「返してもらえるお金」があることになり、また回収予定の売掛金も資産に入れるべき、ということです。
至極もっともです。


再生委員の質問に対する回答書類を用意して、後日面談することになりました。
個人再生の道のり(5)に続きます。

(投稿日: 2016年12月14日)



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