(3)申し立て10日後 [個人再生の経緯]
申し立て10日後に追加資料を求められる
個人再生申し立て(11/1)をしてから10日後に、裁判所の担当書記官から弁護士事務所へ質問が来ました。
申し立ては、とりあえず軌道に乗ったようです。
・今後の支出について ・子どもの進学について
これらの計画はどのように考えているかを教えてくださいという質問でした。
弁護士さんは、この質問の意図を、担当書記官に直接電話で確認したそうです。
「安定した収入があって貯金ができるくらいなら、債権者に返すべきだ」
こう考えているのか、
「安定した収入があって貯金をして子どもを進学させてもちゃんと返済できる」
ことを確認したいのか。
弁護士さんは書記官に尋ねてみて、後者だと判断しました。
弁護士さん:
「おそらく担当書記官の方は、お子さんの進学を気にかけているのでは。 借金がなくても、母子家庭で子どもを進学させるのは大変です。 再生計画が通ればこのようになって子どもを進学させることができます、と根拠を示せればよいのだと思います」
そして追加で用意した書類は、
・課税証明書
・さらに詳しい事業の実績と見込み(H27〜29.12月)
・就学支援等、手当の明細
・進学費用参考資料
これらをすぐに用意して回答としました。
“母子家庭で進学させるのは大変・・・”
確かに普通はそうでしょう。
でも。
我が家の場合は、離婚前の方がはるかに、はるかに!大変でした。
子ども2人だけでなく、金のかかるオットを、養っていましたから。
「離婚後の方が豊か」であることは、私がこのブログで綴ってきた回顧録を読んでもらえればよくご理解いただけると思うのですが、さすがに弁護士さんにも裁判所書記官にもブログのことを明かす勇気はありませんでした(笑)
個人再生の道のり(4)に続きます。
(投稿日: 2016年12月13日)
2020-09-23 08:28
nice!(0)
コメント(0)
コメント 0